失業保険の基本手当の受給期間延長について

〜ハローワーク 「受給者のしおり」より〜

受給期間の延長とは

1、「受給期間」は、原則として離職した日の翌日から1年間です。ただし、この1年間に病気、けが、妊娠、出産、育児、親族の介護などの理由で、引き続き30日以上職業に就くことが出来ない状態があるときは、その間は基本手当の対象とはなりませんが、その「職業に就くことが出来ない日数」を本来の受給期間に加えることができます。
これを、「受給期間の延長」といい、受給期間に加えることが出来る日数は最大限3年間です。

2、受給期間延長の申請は、病気などにより職業に就くことが出来ない状態が30日継続した日の翌日から1ヶ月以内です。
手続きには、必要な書類として、受給期間延長申請書、受給資格者証 (代理人または郵送可)、添付書類、証明書として母子手帳、診断書などが必要です。

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