失業保険の基本手当支給が始まる時期
〜ハローワーク「受給者のしおり」より〜
@「基本手当て」は、離職後はじめてハローワークに来所し離職票の提出と求職の申し込みを行った日(「受給資格決定日」といいます)から、「失業」の状態にあった日が通算して7日間に達しない間は支給されません。これを「待機」といいます。
従って、この「待機」が満了した日の翌日から支給の対象となり、「失業の認定」を受けた日について「基本手当」が支給されることになります。
※待機とは…
基本手当により所得補償の必要がある失業状態が否かを確認するためと、基本手当の濫用を防止するために、受給資格者が基本手当を受けるための要件とされているものです。
Aただし、次の理由により離職した場合には、「待機期間」に加えて、さらに3ヶ月を経過した日の翌日からでなければ支給の対象とはなりません。これを「給付制限」といいます。
イ)本人の申し出により退職したとき(自己都合)
ロ)自分の責任による重大な理由により解雇されたとき(懲戒解雇)
※給付制限とは…
雇用保険の基本手当は、会社の倒産など、本人の意思に反して「失業」した方に対し、生活の保護と再就職の援助を行うことを基本としています。
しかし、自分の意思により離職した場合であっても、再就職できない状態が長期に及んだ場合には、生活の保障が必要な状態であると考えられます。
そこで、一定の給付制限期間を設け、この期間が経過した後も引き続き失業している場合には、その時点から支給の対象とするというものです。