失業保険の基本手当を受給できる期間
〜ハローワーク「受給者のしおり」より〜
@「基本手当」を受けることができる期間は、離職した日の翌日から1年間となっています。ただし、所定給付日数が330日の方は、離職した日の翌日から1年間+30日、所定給付日数が360日の方は、離職した日の翌日から1年間+60日となります。
これを「受給期間」といい、「基本手当」は、この期間内に失業していることをハローワークが確認した日について所定給付日数の範囲内で支給されます。この「受給期間」が過ぎると、たとえ「所定給付日数」が残っていても、それ以後、「基本手当」は支給されません。
A所定給付日数が300日以上の方で、3ヶ月の「給付制限」を受ける場合には給付制限3ヶ月の実日数+21日+所定給付日数が「受給期間」となります。