退職金で社内貸付金と相殺されうるのでしょうか
【退職金で社内貸付金と相殺させられうるのでしょうか】
社内貸付制度を利用して、住宅取得資金や住宅増改築資金、教育資金などのために借りた社内貸付金を、退職金を担保に会社からお金を借りている場合、退職するとどうなるのでしょうか?
社員であっても、会社との間で金銭消費貸借契約をかわし、貸付金の返済が終了しないうちに退職した場合には、貸付金と退職金を相殺する旨規定しているのが通常です。このような規定を相殺予約条項といいます。相殺予約条項が入っている場合には、退職金と社内貸付金を相殺することが出来ます。
しかし、いつまでも退職金と社内貸付金との相殺が認められるわけではありません。例えば、違法金利など貸付契約そのものに法律違反がある場合には認められません。また、会社が販売促進のために自社製品を買わせたり、強引に自社株式を購入させたりした場合などで、そのために社員が社内貸付制度を利用したというケースでは相殺は認められません。